【2026年最新・労基法改正】時間単位有休の上限が「年5日」から「付与日数の50%」へ拡大?就業規則を現代化して優秀な人材を惹きつける労務管理術

目次

1. はじめに:なぜ今「時間単位有休」の見直しが必要なのか

働き方の多様化やハイブリッドワークの普及に伴い、労働者の「有休の取り方」に対するニーズは変化しています。「通院のために朝だけ2時間休みたい」「子供の学校行事に合わせて夕方1時間早く退社したい」といった柔軟な働き方を求める声は、若手社員や育児・介護世代を中心に年々高まっています。

こうした中で注目されているのが「時間単位の年次有給休暇(時間単位有休)」です。

現在、労働基準法において時間単位有休を取得できる上限は「原則として年5日分」と定められていますが、近年の厚生労働省における労働基準法見直し(労政審などでの議論)において、この上限を「年間付与日数の50%(例:20日付与なら最大10日分)」へと拡大する方向で検討が進められています。

労働者にとっては利便性が劇的に向上する一方で、企業側(特に中小企業)にとっては「労働時間の把握・管理」「就業規則の改定」「現場の業務繰り」といった実務上のハードルが生じます。

本稿では、時間単位有休の法改正動向を踏まえ、制度の基礎知識から導入手順、就業規則のアップグレード術までを分かりやすく解説します。

2. 現行制度と法改正のポイント

(1) 現行制度のおさらい(労働基準法第39条第9項)

現行法では、労使協定を締結することを条件に、年次有給休暇のうち「年間5日」を限度として時間単位で付与することが認められています。

  • 対象者: 労使協定で定めた範囲の労働者
  • 取得上限: 年5日分(1日の所定労働時間が8時間の場合、年間40時間分)
  • 繰越処理: 前年度から繰り越された有休があっても、年間に取得できる時間単位有休は合計5日分が上限

(2) 見直し案:上限「付与日数の50%」への拡大

法改正の検討ラインでは、一律「年5日」とされている枠を、「その年に付与される有休総日数の50%」まで拡大する案が有力視されています。

勤続年数・付与日数現行の上限枠改正案(付与日数の50%)拡大される時間数(8h換算)
入社半年(10日付与)年5日分(40時間)年5日分(40時間)変更なし
入社3年半(14日付与)年5日分(40時間)年7日分(56時間)+2日分(+16時間)
入社6年半以上(20日付与)年5日分(40時間)年10日分(80時間)+5日分(+40時間)

【ここがポイント】

勤続年数が長く、有休付与日数が多いベテラン社員やフルタイム労働者ほど、時間単位で取得できる枠が大幅に増えることになります。年間80時間(日勤10日分)を時間単位で取得できるようになれば、実質的に「毎月数時間のフレキシブルな時短勤務」に近い運用が可能になります。

3. 企業にとってのメリットとリスク(光と影)

制度の枠組みが拡大することは、企業にとって魅力的な求人フックになる反面、管理コストの増加というリスクも併せ持ちます。

企業側のメリット

  1. 離職防止と採用力の強化
    「1時間単位で休みが取れる環境」は、育児・介護・通院などを理由とした離職(離職リスク)を大幅に下げます。求人票に「時間単位有休導入済み」と明記できることは、求職者に対する大きな訴求力になります。
  2. 有休取得率の向上(5日取得義務の達成支援)
    1日単位や半日単位の有休取得に抵抗がある社員でも、時間単位であれば心理的ハードルが下がります。ただし後述する通り、「年5日の指定義務」との関係には注意が必要です。
  3. 突発的な遅刻・早退の柔軟な処理
    電車の遅延や家庭の事情による1〜2時間の遅刻・早退を、欠勤や控除ではなく時間単位有休として処理できるため、不満の解消につながります。

企業側のリスクと課題

  1. 「年5日取得義務」のカウント対象外である点
    2019年4月から義務化された「年10日以上付与される労働者に対する年5日の有休取得義務」において、時間単位で取得した有休は年5日のカウントに含まれません。時間単位ばかりが取得され、1日単位の有休が取れていない場合、法令違反(罰則対象)となるリスクがあります。
  2. 勤怠管理の複雑化
    「日単位」「半日単位」「時間単位」が混在するため、残時間数の管理が著しく煩雑になります。手計算やExcel管理を行っている企業では、計算ミスや管理漏れが頻発する恐れがあります。
  3. 現場の業務密度の低下・穴あけ
    特定の時間帯にスタッフが抜け出すことで、業務の引き継ぎや現場のオペレーションに支障が出る可能性があります。

4. 時間単位有休を導入・運用するための必須実務

時間単位有休を正しく運用するためには、労働基準法に基づいた正しいステップを踏む必要があります。

ステップ1:労使協定の締結(必須)

時間単位有休を導入するためには、事業場ごとに労使協定を締結しなければなりません(行政への届出は不要)。協定で定めるべき項目は以下の4点です。

  1. 時間単位有休の対象労働者の範囲
    (例:全従業員、または「工場勤務のシフト制労働者を除く」など業務上の必要性に基づく限定も可能。ただし、合理的な理由のない排除は不可)
  2. 時間単位有休の日数の上限
    (現行は上限5日以内。法改正後は「付与日数の50%以内」などの範囲で設定)
  3. 時間単位有休1日分の時間数
    (所定労働時間が8時間なら「8時間」、7.5時間など端数がある場合は「8時間」へ切り上げて規定)
  4. 取得単位
    (原則は「1時間単位」。2時間単位や半日単位など、1時間以外の単位を設定する場合に規定)

ステップ2:就業規則の改定

労使協定を結ぶだけでなく、就業規則(絶対的記載事項である「休暇」に関する事項)への明記と労働基準監督署への届出が必要です。

【就業規則の変更例】

(年次有給休暇)

第〇条

労働者が事前に申し出た場合、年次有給休暇のうち年間〇日(※改正後は「その年に付与された日数の50%」など)を限度として、1時間単位で取得することができる。

2.時間単位で取得する年次有給休暇1日分は、〇時間とする。

3.前項の時間単位有休の取得方法その他詳細については、労使協定の定めるところによる。

ステップ3:時間計算と端数処理のルールの徹底

実務で最も間違いやすいのが「時間単位有休の計算」です。

  • 時間数の切り上げルール:1日分の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、労働者に不利にならないよう「1時間単位に切り上げ」を行います。例:所定労働時間が「7時間30分」の場合 ➔ 1日分の有休=「8時間」として計算。
  • 1分単位の遅刻等の補填禁止:「15分の遅刻を時間単位有休0.25日分として充当する」といった運用は認められません。取得単位は労使協定で定めた「1時間(または整数倍)」単位となります。

5. 失敗しないための「就業規則アップグレード術」と運用Tips

改正を見据えて時間単位有休を効果的に活用し、組織の生産性を落とさないための実践的な運用ノウハウを提案します。

① 「年5日の確実な取得」との併用ルールを作る

前述の通り、時間単位有休は「年5日の取得義務」のカウント対象外です。社内で時間単位ばかりが使われ、丸一日の休みが取れていない事態を防ぐため、以下のような社内運用ルール(またはガイドライン)を整備します。

  • 対策: 1日単位の有休取得を最優先とし、時間単位有休は「突発的な事情や通院等」に限るよう社内広報を行う。勤怠管理システム上で、1日単位の取得が年間5日に達していない社員へアラートを出す仕組みを構築する。

② 勤怠管理システム(クラウドIT)の導入・改修

紙の出勤簿や手計算のExcelで「時間単位有休」を管理するのは限界があります。

  • 対策: 「日単位の残数」「時間単位の残数(上限カウント)」「繰越分」を自動計算できるクラウド勤怠管理システムを導入する。特に法改正後は「人によって時間単位上限(50%)が変わる」ため、システムによる自動計算化が不可欠です。

③ 取得申請期限と「業務の穴あけ」防止ルール

「当日の朝に突然1時間だけ有休を取る」といった申請が乱発されると、現場の業務が回らなくなります。

  • 対策: 就業規則および労使協定において、「時間単位有休の申請は前日〇時までとする」といった申請ルールを明確に定めます(※事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者側に「時季変更権」を行使する権利があります)。

6. まとめ:法改正を好機と捉え、労務環境の魅力を高めよう

時間単位有休の上限拡大(上限5日 ➔ 付与日数の50%)は、単なる法遵守の対応にとどまらず、「多様な働き方を許容し、社員のエンゲージメントを高めるための強力な武器」になります。

  1. 労使協定の締結
  2. 就業規則の改定と届出
  3. 勤怠管理ツールの見直し(誤計算の防止)
  4. 「年5日取得義務」への影響チェック

準備を怠ると現場の混乱や計算ミス、法令違反を招くリスクがありますが、正しい知識とルール設定を行えば、他社との差別化を図る大きなチャンスとなります。

制度見直しの動向を注視しつつ、自社の就業規則や勤怠管理体制が現代の働き方に適応しているか、早めの点検とアップデートを進めていきましょう。

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