「うちの36協定(サブロク協定)は毎年ちゃんと出しているから安心だ」 そう思っている経営者や人事担当者の方、実はその36協定にサインしている「労働者代表」、会社側が勝手に指名したり、親睦会の会長だからと自動選任したりしていませんか?
現在、労働基準関係法制研究会などで議論が進む労働基準法の大改正において、非常に厳しい目が向けられているのが「労働者の過半数代表者の選任プロセスの厳格化」です。
もし選任手続きに不備があると、36協定そのものが「無効」となり、全社員の残業命令が違法行為(労基法違反)へ一転するリスクを抱えることになります。
今回は、「名ばかり過半数代表者」が及ぼす恐ろしいリスクと、企業が今すぐ直すべき選任手続きについて、社会保険労務士がわかりやすく解説します。
1. そもそも「過半数代表者」とは?なぜ重要なのか?
労働基準法では、会社が労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、休日に働かせたりする場合、職場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面による協定(=36協定)を結び、労基署へ届け出なければならないと定めています(労基法第36条)。
この「過半数代表者」は、36協定だけでなく、以下のような会社の重要ルールを決める際にも必須の存在です。
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結
- 就業規則の作成・変更時の意見書の作成
- 各種労使協定(賃金控除、変形労働時間制、年休の計画的付与など)の締結
つまり、過半数代表者は「全従業員の労働条件や権利を守るための重要なパートナー」であり、形式的な存在であってはならないのです。
2. なぜ改正で「選任プロセスの厳格化」が進められているのか?
現行の労働基準法施行規則(第6条の2)では、過半数代表者の要件として以下の2点を定めています。
- 管理監督者(店長・部長など)でないこと
- 36協定等の締結相手を選出することを「明確にして」、投票・挙手等の民主的な方法で選出されていること
しかし現行の実務では、以下のような「違法・名ばかりな選任」が中小企業を中心に横行しています。
🚨 現場で横行しているダメな選任例
- 会社の指名・押し付け: 総務部や人事部が「今年は〇〇さん、代表ね」と勝手に指名して名前を書かせている。
- 役職による自動選任: 「社員会の会長だから」「親睦会幹事だから」という理由で自動的に代表にしている。
- 目的の隠蔽: 何のための代表選出か(36協定のため等)を知らせずに「サインだけ頂戴」と回覧している。
- 白紙委任: 会社側が用意した用紙に名前と印鑑だけを押させている。
裁判例(トーコロ事件など)でも、民主的な選出手続きを経ていない過半数代表者との36協定は「無効」と判断されるケースが相次いでいます。
こうした不透明な運用を完全にシャットアウトするため、法改正では「選任手続きの記録・保存の義務化」や「民主的プロセスのガイドライン厳格化」に向けた調整が進められています。
3. 「名ばかり代表者」を放置すると会社が倒れる「2大リスク」
会社が指名したような名ばかり代表者と結んだ36協定・就業規則は、法的には「存在しない(無効)」ものとして扱われます。その結果、会社は取り返しのつかない打撃を受けることになります。
リスク①:全社員の残業が「違法」になり、罰則&未払い残業代が発生
36協定が無効になると、会社がさせていた全残業(1日8時間超)が労働基準法第32条違反となります。
- 刑事罰: 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)
- 割増賃金・遅延損害金: 「残業命令自体が違法」として、過去の残業代計算の根拠が揺らぎ、労働組合や退職者から巨額の損害賠償・未払い残業代請求を受ける要因になります。
リスク②:就業規則の変更が無効になり、懲戒処分や減給ができない
就業規則を変更する際、過半数代表者の意見書を添付する必要があります。選任手続きが違法で意見書が無効とみなされた場合、「変更後の就業規則そのものが従業員に適用されない」という事態に陥ります。結果として、問題社員への懲戒処分や給与体系の変更が無効化されるリスクが生じます。
4. 経営者・人事担当者が今すぐやるべき「正しい選任ステップ」
来期の36協定更新や就業規則変更に向けて、自社の選任プロセスを今すぐ正しくやり直しましょう。
以下の4ステップで進めるのが実務上の正解です。
STEP 1:候補者の適格性を確認する
役員や管理監督者(部長・工場長など労働条件決定権限のある人物)は候補者になれません。一般社員・パート・アルバイトの中から選出する必要があります。
STEP 2:選任の「目的」を全従業員に周知する
「来期の36協定締結および就業規則変更にあたり、労働者代表を選出します」という目的を掲示板・チャット・メール等で全従業員(パート・アルバイト含む)に明示します。
STEP 3:民主的な方法で投票・信任を得る
立候補または推薦を受けた者に対し、以下のいずれかの方法で全従業員の意思を確認します。
- 挙手・投票(紙またはWebフォーム)・話し合い
- 全従業員への回覧・信任確認(「過半数の反対がなければ信任」等)
STEP 4:選任プロセスと結果を「書面・データで記録保存」する
投票結果や集計データ、周知した掲示物の控えを「選任の証拠」として36協定と一緒に社内保存しておきます。(法改正でこの記録保存が義務化される見通しです)
まとめ:その36協定の「サイン1つ」が会社の命取りになる
労基法改正の波は、形式的な書類提出で済ませてきた「ズボラな労務管理」を許さない時代へと変化しています。特に36協定の無効化は、企業の継続性を揺るがす最悪の法的リスクです。
「自社の労働者代表の決め方、実は怪しいかもしれない…」
「正しい選任手続きのテンプレートや選出用紙がほしい」
とお悩みの経営者・人事担当者様は、トラブルが発生する前に、ぜひ当事務所の労務リスク診断・スポット労務相談をご活用ください。最新の法令に準拠した安全な労務体制の整備をバックアップいたします。

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