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就業規則はいつ作るべき?10人未満でも作った方がいい会社の特徴
「就業規則は、従業員が10人以上になったら作ればいい」
このように考えている経営者の方は多いのではないでしょうか。確かに、法律上は常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出義務があります。
しかし実務上は、10人未満でも就業規則を作っておいた方がよい会社は少なくありません。今回は、その判断ポイントを社労士の視点で整理します。
法律上のルールを正しく理解する
まず、就業規則に関する基本ルールを確認します。
- 常時10人以上:作成・労基署への届出が義務
- 9人以下:作成義務はない
ここで重要なのは、「義務がない=不要」ではない、という点です。
10人未満でも作った方がいい会社の特徴
次のような会社は、従業員数が少なくても就業規則を作成しておくことをおすすめします。
① 初めて従業員を雇った会社
人数が少ないほど、ルールを口頭で済ませがちです。しかし、
- 勤務時間
- 休日・休暇
- 遅刻・欠勤時の対応
を明文化していないと、後から「聞いていない」というトラブルになりやすくなります。
② パート・アルバイトが複数いる会社
雇用形態が混在すると、
- 正社員との扱いの違い
- 有給休暇や休憩の考え方
が不明確になりがちです。
簡易的でも共通ルールを定めておくことで、現場の混乱を防げます。
③ 労働時間や残業が発生する会社
残業や休日出勤がある場合、
- 労働時間の管理方法
- 残業命令のルール
- 割増賃金の考え方
を整理しておかないと、「残業代未払い」と指摘されるリスクが高まります。
④ 今後、従業員が増える予定の会社
人が増えてから慌てて作るよりも、
- 早めに土台を作る
- 規模に応じて修正していく
方が、結果的に負担は軽くなります。
就業規則がないことで起きやすいトラブル
就業規則がない場合、次のような問題が起きやすくなります。
- 注意や指導の根拠が弱くなる
- 懲戒処分を行えない、または無効になる
- 退職時のトラブルが増える
特に、解雇・懲戒に関するトラブルでは、就業規則の有無が結果を大きく左右します。
テンプレート就業規則の注意点
インターネット上には、多くの就業規則テンプレートがあります。
ただし、
- 実態と合っていない
- 法改正が反映されていない
- 運用できない内容になっている
といったケースも少なくありません。
「作ったけれど使えない就業規則」にならないよう注意が必要です。
社労士に依頼するメリット
社労士に就業規則作成を依頼することで、
- 実際の働き方に合った内容にできる
- 将来のトラブルを想定した設計ができる
- 法改正への対応もスムーズ
といったメリットがあります。
まとめ
就業規則は、
- 法律上の義務
- 実務上の必要性
を分けて考えることが重要です。
従業員が10人未満でも、
- 雇用トラブルを防ぎたい
- ルールを明確にしたい
- 将来の成長に備えたい
と考える会社にとって、就業規則は有効なツールです。
作成や見直しに不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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