職場で問題行動を繰り返す社員がいると、
「この社員を解雇することはできるのだろうか」
と悩む経営者や管理職の方も少なくありません。
しかし、日本の労働法では、会社が自由に社員を解雇できるわけではありません。
適切な理由や手続きを踏まずに解雇してしまうと、後からトラブルになる可能性もあります。
今回は、問題社員を解雇できるのかという点について、会社が知っておくべき基本的な考え方を解説します。
日本では解雇は簡単にできない
まず前提として、日本では解雇は非常に慎重に判断されるものとされています。
労働契約法では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効になるとされています。
つまり会社としては、
- 解雇するだけの理由があるか
- 解雇という処分が妥当か
という点を慎重に判断する必要があります。
そのため、「気に入らない」「職場の雰囲気が悪い」といった理由だけで解雇することは難しいのが実情です。
問題社員でもすぐに解雇できるとは限らない
職場で問題行動がある社員であっても、すぐに解雇できるとは限りません。
例えば、
- 遅刻が多い
- 上司の指示に従わない
- 同僚とのトラブルが多い
といった問題があったとしても、会社として十分な指導や改善の機会を与えていない場合、解雇が認められない可能性があります。
裁判などでも、会社がどのような対応をしてきたのかが重視される傾向があります。
指導や改善の機会を与えることが重要
問題社員への対応では、まず改善の機会を与えることが重要です。
例えば、
- 口頭での注意や指導
- 業務改善の指示
- 書面による注意
といった対応を段階的に行うことが一般的です。
こうした指導を行っても改善が見られない場合、初めて厳しい対応を検討することになります。
また、指導内容や注意した経緯を記録として残しておくことも重要です。
懲戒処分としての解雇
問題行動の内容によっては、懲戒処分として解雇が検討されるケースもあります。
例えば、
- 横領や不正行為
- 重大なハラスメント
- 会社の信用を大きく損なう行為
といった重大な問題がある場合です。
ただし、懲戒解雇を行うためには、通常は就業規則に懲戒の規定があることが必要です。
また、処分の内容が重すぎる場合には、無効と判断される可能性もあるため注意が必要です。
解雇を検討する前に考えるべき対応
問題社員への対応では、いきなり解雇を考えるのではなく、他の方法を検討することも大切です。
例えば、
- 配置転換
- 業務内容の変更
- 指導体制の見直し
といった方法によって、問題が改善するケースもあります。
会社としては、こうした対応を行った上で、それでも改善が難しい場合に解雇を検討することになります。

まとめ
問題社員がいる場合でも、会社が自由に解雇できるわけではありません。
解雇が認められるためには、
- 客観的に合理的な理由があること
- 解雇が相当といえること
といった条件を満たす必要があります。
そのため、問題行動があった場合には、
- 指導を行う
- 改善の機会を与える
- 経緯を記録として残す
といった対応を段階的に進めることが重要です。
問題社員への対応は、会社にとって難しいテーマの一つです。対応を誤ると、労働トラブルにつながる可能性もあります。
判断に迷う場合には、専門家に相談しながら適切な対応を進めることが大切です。

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