残業代の考え方|社労士が解説する「勘違いされやすいポイント」

「残業代って、正直よくわからない」
これは多くの事業者の方が感じている本音だと思います。

実際、社労士への相談の中でも
残業代に関するトラブルや不安は非常に多いテーマです。
しかも、悪気がなくても“勘違い”が原因で問題になるケースが少なくありません。

この記事では、初めて従業員を雇う方や、少人数の事業者の方向けに
残業代の基本的な考え方と、よくある誤解について整理していきます。


目次

残業代の基本的な考え方

まず大前提として、残業代は
**「法定労働時間を超えて働いた分に対して支払うもの」**です。

原則として、

  • 1日8時間
  • 週40時間

これを超えた労働には、割増賃金(残業代)が必要になります。

「忙しいから仕方ない」「本人が納得している」
こうした事情があっても、残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。

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よくある勘違い①|月給制なら残業代はいらない?

「月給で払っているから、残業代は込みだと思っていた」
これは非常によくある誤解です。

月給制であっても、

  • 残業代が含まれていない場合
  • 固定残業代として明確に定めていない場合

基本的には別途残業代の支払いが必要になります。

「なんとなく込み」
「みんなそうしているから」

このような曖昧な運用は、後からトラブルになりやすいポイントです。


よくある勘違い②|管理職だから残業代は不要?

「管理職だから残業代は払っていない」
これも注意が必要です。

残業代が不要になるのは、
法律上の『管理監督者』に該当する場合のみです。

肩書きが「店長」「マネージャー」であっても、

  • 勤務時間の裁量がない
  • 経営に関与していない
  • 一般社員と待遇が変わらない

こうした場合は、管理監督者とは認められないことがあります。

名前だけ管理職、という状態はリスクが高いと言えるでしょう。


よくある勘違い③|固定残業代を入れているから安心?

固定残業代制度自体は、違法ではありません。
ただし、運用を間違えると逆に危険です。

例えば、

  • 何時間分の残業代か分からない
  • 基本給と残業代の区別がない
  • 実際の残業時間が超えても追加で払っていない

こうしたケースは、無効と判断される可能性があります。

固定残業代は
「ルールを正しく作って、正しく使う」
ことがとても重要です。


小規模事業者ほど注意したいポイント

少人数の会社ほど、

  • ルールが口約束になっている
  • 書面が整っていない
  • 「今は大丈夫」と後回しにしている

こうした状態になりがちです。

しかし、残業代の問題は
従業員との信頼関係や、会社の将来に直結します。

トラブルが起きてから対応するより、
「今の考え方で大丈夫か?」を早めに整理しておくことが大切です。

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まとめ|残業代は「考え方」を曖昧にしない

残業代の問題は、

  • 知らなかった
  • 勘違いしていた

これだけで、大きなリスクになることがあります。

だからこそ、

  • 基本的なルールを知る
  • 自社の状況を確認する
  • 不安な点を整理する

この一歩が重要です。

「まだトラブルは起きていない」
そのタイミングこそ、見直しに適しています。

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