「有給休暇は正社員だけのもの」「入社してすぐには必要ない」
このように考えている事業者の方は少なくありません。
しかし、有給休暇は雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば必ず付与されるものです。
特に、初めて従業員を雇う段階では、正しい理解をしておかないと、思わぬトラブルにつながることもあります。
本記事では、有給休暇の基本ルールと、初めて雇用する事業者が押さえておくべきポイントを解説します。
有給休暇の基本的なルール
年次有給休暇は、労働基準法で定められた制度です。
付与されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、雇入れ日から6か月継続して勤務していること。
2つ目は、その期間の全労働日の8割以上出勤していることです。
この条件を満たした場合、会社は有給休暇を付与しなければなりません。
正社員かどうか、フルタイムかどうかは関係ありません。
有給休暇の日数はどのくらい?
週5日・1日8時間など、一般的なフルタイム勤務の場合、
初回の付与日数は10日です。
その後は、勤続年数に応じて日数が増えていきます。
一方で、週の所定労働日数が少ない場合は、
勤務日数に応じた「比例付与」となります。
「アルバイトだから有給はない」という考え方は誤りです。
条件を満たしていれば、パートやアルバイトであっても有給休暇は発生します。
よくある勘違いと注意点
有給休暇について、実務でよく見られる勘違いがあります。
例えば、
「忙しいから有給は取らせられない」
「人手不足だから有給は認めない」
といった対応は認められていません。
有給休暇は、原則として労働者が請求した時季に与える必要があります。
会社側が一方的に拒否することはできません。
また、有給休暇を取得したことを理由に、
評価を下げたり、不利益な扱いをすることも禁止されています。
小規模事業者が特に気をつけたいポイント
従業員が少ない事業所では、
「まだ少人数だから大丈夫だろう」と考えてしまいがちです。
しかし、人数が少ないほど、
一度の行き違いや不満が大きなトラブルに発展する可能性があります。
有給休暇についても、
・いつ付与されるのか
・何日残っているのか
・どのように申請するのか
を、あらかじめ整理しておくことが大切です。
ルールが曖昧なまま運用すると、
後から説明がつかなくなるケースも少なくありません。
有給休暇は「トラブルを防ぐための制度」
有給休暇は、単なる福利厚生ではありません。
従業員が安心して働き続けるための、重要な制度です。
同時に、ルールを明確にしておくことで、
会社側にとっても不要なトラブルを防ぐ役割を果たします。
初めて従業員を雇う場合は、
有給休暇を含めた労務管理の基本を、早い段階で整理しておくことが重要です。

まとめ
有給休暇は、雇用形態に関係なく、
一定の条件を満たせば必ず付与される制度です。
「まだ先の話」と後回しにするのではなく、
正しいルールを理解し、無理のない運用を考えていくことが、
安定した職場づくりにつながります。

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